レンタル利用契約

日本ドローン機構株式会社 レンタル利⽤規約

第1条(約款の概要)
◆本約款は、日本ドローン機構株式会社(以下「甲」とします)が、ドローンレンタルの利⽤者である法⼈または個⼈、各種団体等(以下「⼄」とします)と、甲の間における、甲が提供するレンタル利⽤に対する全ての関係に対し適⽤します。
◆⼄は甲のレンタルを申し込む前には必ず本約款内容を確認し、申し込みを⾏う際は本約款を承諾したものとします。
◆本約款内容は予告なく内容を変更する場合があります。


第2条(契約成立)
◆個々の商品のレンタル(以下「個別契約」)は、お客様からの申込みに対して、弊社からの予約確定のメール送付を以て成立するものとします。
但し、事由の如何にかかわらず、利用契約の申込を承諾しない場合があります。

第3条(レンタル期間)
◆レンタル機材が⼄が指定⽇(お⼿元に届いた⽇)から⼄がレンタル機材を甲宛てに発送した⽇までをレンタル期間とします。
◆レンタル機材はご指定⽇の前⽇までに⼄が指定された⽇本国内の送付先にお届けします。ただし、配送先について、甲が適切でないと判断した場合にはお断りする場合がございます。

第4条(レンタル機材発送)
◆レンタル機材の返却は⼄が最終⽇と指定した⽇の翌⽇12:00までに、⼄が発送にて行っていただき
ます。
◆レンタル機材に同梱している甲が指定する運送業者指定の着払い伝票をご利⽤ください。甲指定の運送業者へレンタル機材の集荷もしくは持込等は⼄にてしていただきご返却ください。⼄の都合により、甲指定の運送業者を使⽤しなかった場合は、送料、運送事故等に対する⼀切の責任は⼄の負担となります。
◆レンタル機材発送先(⽇本国外、災害地、離島等)について、甲が不適当と判断した場合は、レンタルのご利⽤をお断りさせていただく場合があります。
◆レンタル機材の返却忘れがあった場合は、全てお客様ご負担にて甲へ返却ください。
◆甲もしくは運送業者の不備・輸送中トラブル・天災等予期せぬ事故により、⼄にレンタル機材が届かなかった場合は甲⼄協議のうえ対応します。


第5条(キャンセルについて)
キャンセルポリシーはいかなる場合でも下記とします。
◆レンタル開始日3⽇前まで・・・合計決済代⾦の10%
◆レンタル開始⽇2⽇前以降 ・・・合計決済代⾦の100%

第6条(レンタル機材延⻑)
◆レンタル機材をレンタル期間延⻑のご希望の場合は、1 ⽇5,000 円(税抜)
の追加料⾦をいただきます。
◆レンタル最終⽇にレンタル機材をご返送いただけない場合、レンタル機材延⻑扱いとさせていただき、1 ⽇につき5,000 円(税抜)の延滞追加料⾦をいただきます。
◆レンタル機材を延⻑する場合、レンタル機材に空き状況がない場合は延⻑をお断りさせていただく場合がございます。

第7条(レンタル機材全般について)
◆甲が⼄に貸与するすべてのレンタル機材を使⽤して起こる事故、物損、怪我、損害等はいかなる場合でも⼀切の責任を負いません。
◆レンタル機材到着後、レンタル機材内容物確認、レンタル機材動作確認をしてください。万が⼀、レンタル機材内容物⽋品、レンタル機材が動作しない等の不具合が発⽣した場合は、レンタル開始⽇当⽇中にメールにてご連絡ください。⼄との協議の上、代替え品発送もしくは返⾦にて対応させていただきます。
◆受付時間を過ぎた、動作不具合、⽋品、故障等の連絡を怠った場合は⼀切の責任を⼄に帰するものとみなします。
◆甲が提供するレンタル機材(全般)不具合においてお客様が制作された成果物へ影響が出た場合でも甲は⼀切の責任を負いません。
◆甲が提供するレンタル機材にて作成した映像にてトラブルを招いても⼀切の責任は⼄が負うものとします。

第8条(レンタル機材補償)
◆甲が提供するドローン機体には東京海上⽇動⽕災保険株式会社の産業⽤無⼈ヘリコプター総合保険に加⼊しております。万が⼀の事故が発⽣した場合、保険契約内容に準じた補償を受ける事ができます。
◆補償にいては、甲が貸与した製品にのみ適用いたします。⼄及び第三者(⾝体、資産、物品)の損失・損害に対しての補償はありません。
◆上記以外の賠償については、⼄にてご加入ください。

第9条(レンタル機材の紛失・破損)
◆レンタル機材全般における紛失につきましては、いかなる場合(⽔没、⾏⽅不明、盗難等)でも弊社カスタマーサポートへご報告ください。別途、機体購⼊代⾦をお⽀払いいただきます。

第10条(損害補償)
◆甲が⼄に対して責任を負うべき損害を与えた場合、⼄が甲に⽀払った代⾦の返⾦にて賠償責任を果たしたものとします。その他の場合、甲が提供するレンタルにおいて発⽣した損害については、⼀切損害賠償はいたしません。
◆甲のレンタルサービスにおいて、甲が過失及び故意にて損害を与えた場合は責任並びに債務を負うものとします。
◆甲が提供したレンタル機材の利用による映像記録情報等の不具合および消失等に関して、甲は⼀切の責任を負いません。

第11条(レンタル物件修理または取り替え)
レンタル期間中、賃借人の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により、物件が正常に作動しない場合、 賃貸人は物件を修理しまたは取り替えます。
前項の物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除すること ができます。
賃貸人は、物件の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のレンタル料金を日割り計算により減免することが あります。
賃貸人は、物件が正常に作動しないことに関し、第 1 項または第 3 項に定める以外の責を負いません。

第12条 (危険負担)
レンタル物件の返却までに生じた商品の滅失・毀損・または返却不能事態に対する全ての危険については乙が負担し、滅失・毀損した場合、乙の費用で修理をするか、代替商品購入代金または修理代金を甲に支払うものとします。

第13条(善管注意義務)
乙は、レンタル機材の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者の注意義務に基づいてレンタル機材本来の用法、能力に従って使用し、常に正常な状態を維持管理するものとします。


第14条(反社会的勢力等への対応)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができます。
・暴力団など、反社会的勢力であると判断したとき
・取引に関して、脅迫的な言動または暴力を用いたとき、もしくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
・甲の従業員またはその他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

第15条(専属的合意管轄)
レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、甲の本社又は事業所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とします。